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特許権の効力

法律上の規定

特許法 第68条(特許権の効力)

 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

上記の解釈

上記の法律説明は分かりにくいかもしれませんが、要するに特許を得た場合は、その発明(アイディア・物品・方法・プログラム)を独占することができるということです。
他人が使用した場合は損害賠償請求や使用差し止め請求、使用料の請求をすることが可能です。


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