特許申請
特許とは
発明(アイディア)を保護するものです。特許法第2条で、以下のように規定しております。
特許法 第2条(定義)
この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
特許を取得するためには、特許庁の審査官による審査を経る必要があります。
審査では、特許をすることができるどうか判断されます。
例えば、新規性がないもの(新しい発明でないもの)や進歩性がないもの(簡単に発明できるもの)などは、
特許を受けることができません。
特許申請の料金
費用については特許申請費用についてをご覧下さい。特許申請及び特許登録にかかる費用が分かります。
商標登録について
デザインやマーク・図形などは商標登録の対象になります。特許申請の表示
特許申請されていない物品・方法に「特許」「特許登録」等の特許表示または特許登録と紛らわしい表示をする行為は、特許登録の虚偽表示にあたり禁止されています。特許法 第188条(虚偽表示の禁止)
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
二 特許に係る物以外の物であつて、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡等又は譲渡等のための展示をする行為
三 特許に係る物以外の物の生産若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
四 方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその方法の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為